要介護認定の制度と仕組みは?
要介護認定を行うのは市町村です。そして、その根拠となる審査判定を行うのは市町村ごとにある介護認定審査会となります。
注意するところは、“認定する”のは市町村で、“判定する”のは介護認定審査会ということです。認定と判定をする機関は異なりますので注意してください。
要介護度が決定されるまでには、
1 訪問調査
2 一次判定
3 二次判定
と3段階の手順を踏んで行われることになります。
以上の経緯を経て行われた、要介護認定に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている介護保険審査会に不服申し立て(審査請求)をすることができます。
ここでは、“市町村”ではなく、“都道府県”単位となりますので認定を行うことになる市町村と混同しないように注意しましょう。
要介護認定の制度と仕組み覚え方は?
妖怪誤認って審査かい?(要介護認定・介護認定審査会) 知っちょーそんなこと(市町村)。
訪問1・2班(訪問調査→一次判定→二次判定)。
見解5保険を審査かい?(都道府県・介護保険審査会)
以上で、要介護認定の制度と仕組みをまとめて覚えてしまいましょう。
特に「市町村は何をするのか?」「市町村と都道府県の違いは?」「市町村と介護認定審査会の役割の違いは?」という点については、間違えやすいところなので確実に区別できるようにしておきましょうね。