医療提供施設の分類は?
医療提供施設は法律により、様々な規制がされていて以下のように区分されています。
<病院>
病床数が20床以上の医療施設。
<診療所>
入院用ベッドが無い又は19床以下の医療施設。
一般的には診療所は、「診療所」という名称は用いずに「クリニック」「医院」などの名称を用いることが多いような印象を受けます。
<助産所>
助産師が助産や、妊婦・褥婦・新生児の保健指導などを行う施設。
ベッドを10床以上設けてはいけないという基準がありますので、大規模な助産所はありません。
<介護老人保健施設>
病気等を理由として、自力で自宅での生活ができない高齢者の自宅への復帰を目指して、看護・介護などを行う施設。
試験対策としては、上記の知識は全て抑えておきたいところです。
助産所と介護老人保健施設は何となくイメージできると思いますので、病院と診療所の違いを確実に抑えておきましょう。
医療提供施設の分類覚え方は?
病院はベッドに重要(20以上)な施設。
診療所のベッドは塾へ(19以下。
助産所と、介護老人保健施設は語呂にしていませんが、こちらはイメージ的に覚えやすいと思うので病院と診療所のベッド数だけ語呂にしました! ベッド数の違いは必ず覚えておきましょう!