病室の広さ(床面積)
病室の広さというのは医療法施工規則で、一定以上の広さを確保するように義務付けられています。 反対に言えば広ければ問題無く、広さの下限だけが定められています。
法律で定められている病室の広さは以下のとおりです。
・療養病棟の病室 1人あたり6.4㎡以上
・その他の病室で多床室の場合 1人あたり4.3㎡以上
・その他の病室で個室の場合 1人あたり6.3㎡以上
以上のとおりですが、療養病棟とその他の病棟(急性期病棟等)は求められる広さが異なりますし、個室の場合もまた異なりますのでそれぞれの違いを抑えておきましょう。
病室の広さ(床面積)の覚え方は?
療養は無視(療養病棟 1人あたり6.4㎡以上)、その他シミ(その他の病室で多床室の場合 1人あたり4.3㎡以上)は無味(その他の病室で個室の場合 1人あたり6.3㎡以上)無臭。
以上で、病室の広さを床面積の数値と一緒に覚えてしまいましょう。最後の“無臭”は何にもかかってないので、“無味”だけを意識して覚えるようにしてくださいね。